この記事を読んでわかること
・リハビリ単位とは
・保険点数とは
・リハビリテーション料の区分
リハビリテーションを医療保険制度のなかで行うためには、実施するリハビリテーションに対する基準を定める必要があります。
リハビリ単位とは、リハビリを行う時間であり20分が1単位になります。
またリハビリの提供体制に基づき、申請できる医療費がレベル分けされています。
さらに疾患ごとに定められた期間、定められた単位数の範囲内でリハビリを提供することができます。
リハビリ単位とは?仕組みと算出方法
リハビリテーションを受けると、それに対する費用を支払う必要がありますが、現在リハビリテーションは医療保険の範囲内で行われることが一般的です。
そして保険を適用させるためには、国が定めた基準に従ってリハビリを行う必要があります。
現在さまざまな基準が定められていますが、その一番根底にある基準がリハビリ単位と呼ばれるものです。
リハビリ単位とは、リハビリを実施する時間を意味しており、1単位は20分です。
この単位をもとに、1日で実施できるリハビリや1ヶ月で保険申請できるリハビリの単位数が定められています。
保険点数とは?適用される仕組みとその内訳
医療は通常医療保険を利用して支払いが行われますが、その費用を定めているのが保険点数です。
保険点数は、1点を10円に換算して計算します。
どの診療行為に何点をつけるかは、国が詳細に定めており、かつ定期的に見直しが行われています。
また患者さん側では、加入している保険や年齢によって必要となった医療費総額のうち、負担する割合が決まっています。
通常は3割負担ですが、高齢になると負担割合が軽減されます。
疾患別リハビリテーションの保険点数
疾患別のリハビリテーションについても、それぞれ保険を利用してリハビリテーションを行うことができます。
ただし保険を適応するためには、それぞれ対象疾患やリハビリの期間が定められています。
またリハビリにおける保険点数は、疾患別に定められています。
なお、実際はこれからご紹介する保険点数による加算のほか、初期加算やリハビリテーション総合計画評価料なども加わりますので、支払い後の明細を確認してみるとよいでしょう。
リハビリテーション料の区分
疾患別リハビリテーションの保険点数をつける際、リハビリテーションを提供する施設のレベルに応じて点数が異なります。
例えばリハビリを行う人員の数や職種、施設の規模、また備えている設備などに基づき、I〜Ⅲまで分けられます。
Ⅰが最も充実したリハビリを提供できますが、その分保険点数が高くなります。
脳血管疾患等リハビリテーション
脳卒中を発症した方やその術後の方、また脳腫瘍や脊髄腫瘍、脳炎などの方が対象になります。
発症・手術・急性増悪した日、または最初の診断日から180日以内に行うリハビリに適応されます。
リハビリテーション料区分Ⅰだと1単位(20分)で245点、つまり2,450円が算定されます。
区分Ⅱは200点、区分Ⅲは100点になります。
廃用症候群リハビリテーション
急性疾患後に安静状態を保つことが必要となり、廃用症候群となった方が対象になります。
廃用症候群の診断、または急性増悪から120日以内に行うリハビリテーションに適応されます。
区分Ⅰは1単位(20分)で180点、つまり1,800円が算定されます。
区分Ⅱは146点、区分Ⅲは77点です。
運動器リハビリテーション(整形外科リハビリ)
上下肢や脊髄の損傷により、手足の機能が障害されている方が対象になります。
発症・手術・急性増悪した日、または最初の診断日から150日以内に行われるリハビリテーションに適応されます。
区分Ⅰは1単位(20分)で185点、つまり1,850円が算定されます。
区分Ⅱは170点、区分Ⅲは85点です。
呼吸器リハビリテーション
肺炎などの呼吸器疾患、肺の手術を行った方などで、呼吸困難や日常生活に支障をきたしている方が対象になります。
呼吸器リハを開始してから90日以内に適応されます。
区分は1単位(20分)で175点、つまり1,750円が算定されます。
区分Ⅱは85点になります。
リハビリの保険適応期間を過ぎた場合
疾患別リハビリテーションの保険が適用できる日数を過ぎた場合、介護認定を受けていない人であれば月13単位までリハビリテーションを行うことが認められています。
介護認定を受けている方、つまり麻痺の程度が強い方が継続してリハビリテーションを希望する場合は、介護保険による通所リハビリテーションなどに移行することで対応が可能です。
ただし、それ以上のリハビリテーションを行う場合は、自費によるリハビリテーションになることもあります。
我われの医療機関では再生医療後に、再生医療に合ったリハビリを求められる患者様が多数おられます。
連携している自費でのリハビリ施設に通所出来る方もおられますが、遠方でそれが不可能な方には、保険利用でのリハビリ中に当方とオンラインで繋ぐことで、必要なタイミングで、必要な種類と順番で、必要な量をしっかりやって貰うなどサポートもおこなっております。
保険適用外リハビリの注意点と対策
リハビリテーションが保険適用期間を超えると、全額自己負担となりますが、効果的な対策として高額医療費制度を活用することができます。
これにより、医療費の負担を軽減できます。
また、適用期間終了後のリハビリでも、介護保険を利用したリハビリサービスや、健康保険外のリハビリ施設を検討することで、効果的にリハビリを継続できます。
事前に医師や保険者と相談し、最適な治療プランを立てることが大切です。
リハビリにおける保険点数についてのまとめ
リハビリ単位や疾患別リハビリテーションの点数について、ご紹介しました。
このほかにもリハビリを必要とする方に居宅を訪問して行う訪問リハもあります。
こちらは介護保険の範囲内で扱われることもあります。
国の制度をうまく活用し、適切なリハビリを適切な料金で受けることができるよう、ぜひソーシャルワーカーにご相談ください。
よくあるご質問
1単位 何円 リハビリ?→リハビリすると1単位(20分)あたり何円?
リハビリは「20分=1単位」とされており、1単位ごとに料金がかかる仕組みになっています。
1単位あたりの金額は各疾患ごとにⅠ〜Ⅲまであり「人員や職種、施設の規模、備えている設備など」によって違うので明細を確認しておきましょう。
また、疾患別でも点数が違うため、以下でそれぞれの料金を解説します。
脳血管疾患リハビリテーション料
Ⅰ:2,450円(245点)
Ⅱ:2,000円(200点)
Ⅲ:1,000円(100点)
運動器疾患リハビリテーション料
Ⅰ:1,850円(185点
Ⅱ:1,700円(170点)
Ⅲ:850円 (85点)
呼吸器疾患リハビリテーション料
Ⅰ:1,750円(175点)
Ⅱ:850円 (85点)
心大血管疾患リハビリテーション料
Ⅰ:2,050円(205点)
Ⅱ:1,250円(125点)
廃用症候群リハビリテーション料
Ⅰ:1,800円(180点)
Ⅱ:1,460円(146点)
Ⅲ:770円 (77点)
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