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脳梗塞後に利用できる補助金制度

           

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この記事を読んでわかること

脳梗塞の発症後について
脳梗塞になった場合にかかるお金
補助金制度の種類


脳梗塞は発症後間もない時期は生命を維持するための急性期治療が行われ、一命をとりとめた場合生活機能を取り戻すためのリハビリテーションを行う回復期治療、その後自宅や施設などで過ごしていく生活期と経過していきます。
からだを司る中枢の疾患である脳梗塞は、ほかの疾患と比較して治療が長期間になりやすく、治療や療養にかかる費用も高くなりやすいという特徴があります。
そのため、日本には患者さんをお金の面から支える制度がいくつもあります
ここでは、脳梗塞に対する補助金について解説していきます。

脳梗塞になった場合にかかるお金

脳梗塞になった場合にかかるお金
脳梗塞になってしまった場合、ならなかった場合と比較して次のような費用が余計にかかります。

  • 脳梗塞の治療、リハビリテーションにかかる医療費
  • 脳梗塞の影響で仕事ができない期間、仕事をしていればもらうはずだった給料がない
  • 後遺症などの影響で、その後の生活を送るのに余計にかかる費用

脳梗塞の入院医療費はケースによってまちまちですが、楽天生命による調べでは平均で約160万円だったとされています。
仕事ができない期間や生活を送るのに余計にかかる費用は、病状や後遺症の程度によって差がありますが、その額は小さくないことは想像に難くありません。
特にこれまで仕事の収入で家族を支えていた方が脳梗塞を発症した場合、ご家族全体に大きな影響が及ぶことになります。

高額療養費制度:脳梗塞の治療費補助

高額療養費制度:脳梗塞の治療費補助
脳梗塞の急性期医療には生命を維持するための高度な医療が実施され、高価な薬剤が使用されます。
高額になってしまう治療費を誰でも負担できるわけではないため、年齢や収入に応じた医療費の補助制度があります。
それが高額療養費制度です。
通常の医療保険では、年齢によって1割~3割の自己負担となっていますが、脳梗塞の場合それでも自己負担が高額になります。
高額療養費は、年齢や所得に応じて1ヵ月の自己負担に上限が決められており、上限を超えた分は負担しなくて良いという制度です。
例えば、70歳未満で年収が370-770万円の人の上限は、「8万100円+(医療費-26万7千円)×1%」と決められているため、医療費160万円の場合、自己負担は月に約9万4千円が上限となります。
160万円のうち、150万円以上を国が負担してくれる(治療期間やタイミングによって異なります)わけですから、大きな補助金であることがわかります。

傷病手当金:脳梗塞で仕事が出来ない間の収入を補助

傷病手当金
脳梗塞で入院中はもちろん、退院後も後遺症の程度によっては発症前の仕事を再開するのが難しい場合があります。
急に収入が途絶えてしまうと、生活を維持するのが困難になってしまいます。
病気などで療養中の収入を保障する補助金制度、それが傷病手当金です。
連続する3日間を含む4日間以上仕事に就けない時に申請することができ、条件を満たした場合給与の約3分の2の金額を、最長で1年6ヶ月間にわたって受け取ることができます
それだけの期間があれば、リハビリテーションを十分に受けることができ、後遺症の程度によりその後の生活をどうしていくか、準備する期間にあてることができます。
ただし、傷病手当金は社会保険の被保険者本人しか利用できません。
自営業の方が加入する国民健康保険では適用されないため、病気療養中の公的な収入保障はないということになります。
国民健康保険に加入している方は、万が一に備えて任意の収入保障保険などに加入しておいた方がいいかもしれません。

障害年金:介護保険・後遺症などにかかる費用を補助

障害年金について
障害年金は病気やけが、後遺症で生活や仕事が制限される場合に受け取ることのできる年金制度です。
障害の程度により等級が決定され、障害基礎年金1級では97万6125円、2級では78万900円を受け取ることができます
厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金が上乗せされ、勤続期間や給与によって異なるものの、最低でも58万5100円が給付されます。
脳梗塞など脳血管疾患による障害は、「初診日から6ヵ月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上機能回復が殆ど望めない」と認定されると、補助金を受け取ることができるようになります。
介護保険は日常生活を送るのが困難で、介護を必要とする場合に利用することのできる制度です。
原則として65歳以上で介護が必要な人に適用される制度ですが、脳血管疾患が原因で生活が困難な方は40-64歳でも利用することができます
自宅に手すりをつける、バリアフリーにするなどの工事の補助を受けたり、生活に必要な車いすや杖などの用具をレンタルしたりするなど、さまざまな生活の支援をうけることができます。

脳梗塞に対する再生医療の補助金制度はある?

脳が負った障害は原則として治癒することはなく、後遺症として生涯残る症状となってしまいます。
従来の治療法では、神経の障害は元通りに再生、回復してくれることはないからです。
再生医療は幹細胞等を用いて臓器や組織の欠損、機能障害に対して臓器や組織を再生し、機能の回復を目指す医療であり、神経の障害に対して回復能力を引き出してくれる可能性がある新たな治療法です。
ニューロテックメディカル株式会社では、「ニューロテック®」として脳卒中・脊髄損傷・神経障害などに対する幹細胞治療の基盤特許を取得しており、再生医療の効果を高める取り組みを行っています。
現在のところ再生医療は一部を除いて保険適応にはなっておらず、自己負担となっています。
治療実績が着実に蓄積される中、保険適応や先進医療としての認定が期待されています。
先進医療となればそれをカバーする民間の保険も利用することができるようになります。

まとめ

脳梗塞になってしまった場合に利用できる補助金制度について解説しました。
治療中の病院でも説明を受けることができると思いますが、当ブログも含めて、インターネット上にも多くの情報を見つけることができます。
補助金制度を十分に活用して、より良い生活を手に入れていただきたいと思っています。

よくあるご質問

脳梗塞は障害者になりますか?
身体機能、平衡機能、咀嚼・嚥下機能、言語、視力、聴覚、高次脳機能に障害が残った場合、障害者として認定される可能性があります。それぞれ認定基準が異なり、満たすかどうか判定されます。

脳梗塞の年金受給者は?
脳梗塞の発症から1年6ヶ月経過し、一定の基準を満たす場合障害年金を受け取ることができます。医学的に回復をほとんど望めないと認められる場合は、発症から6ヶ月以降、1年6ヶ月よりも早く認定される事があります。

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貴宝院 永稔【この記事の監修】貴宝院 永稔 医師 (大阪医科薬科大学卒業)
脳梗塞・脊髄損傷クリニック銀座院 院長
日本リハビリテーション医学会認定専門医
日本リハビリテーション医学会認定指導医
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
ニューロテックメディカル株式会社 代表取締役

私たちは『神経障害は治るを当たり前にする』をビジョンとし、ニューロテック®(再生医療×リハビリ)の研究開発に取り組んできました。
リハビリテーション専門医として17年以上に渡り、脳卒中・脊髄損傷・骨関節疾患に対する専門的なリハビリテーションを提供し、また兵庫県尼崎市の「はくほう会セントラル病院」ではニューロテック外来・入院を設置し、先進リハビリテーションを提供する体制を築きました。
このブログでは、後遺症でお困りの方、脳卒中・脊髄損傷についてもっと知りたい方へ情報提供していきたいと思っています。


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