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下肢機能障害を抱える生活とリハビリによる未来への希望

この記事を読んでわかること
下肢機能障害がある方が利用できる社会福祉制度
自宅でも行える下肢機能のリハビリ方法
下肢機能に障害を持ってしまった方の家族の関わり方


下肢機能に障害を受けると日常生活の自立が困難になることがあります。
我が国では介護保険や身体障害者手帳などの社会資源を利用することで下肢機能に障害があっても自立した生活を目指すことができます。
この記事では下肢機能に障害を受けた方が利用できる社会資源や自宅でのリハビリ方法、家族の関わり方について解説します。

下肢機能全廃でも自立を目指せる社会資源と支援策

下肢機能全廃でも自立を目指せる社会資源と支援策
脳卒中や脊髄損傷などによって下肢の機能に障害が残り、歩行や起立ができなくなってしまっても日常生活は続きます。
障害を持って生活する方の中に自立した生活を望む方は多くいます。
我が国では身体に障害を受けてしまった方の自立を支援するための制度の中で、代表的なものは介護保険制度と身体障害者手帳があります。
介護保険は65歳以上の方もしくは特定疾患に罹患した40歳以上の方が対象となっています。
身体障害者手帳は身体に一定以上の障害を持っていると認められた方に交付される手帳で、手帳を持っていることで等級に応じた支援策を受けることができます。
これらの社会資源は日常生活の自立や社会復帰を目指す方のための支援策として制度化されました。
この記事では下肢機能障害を支える制度やリハビリ方法を解説します。

社会復帰のための福祉サービスと利用方法

障害を受けた方が社会復帰するための福祉サービス
社会復帰を目指すための福祉サービスを利用するための制度は、上述の介護保険と身体障害者手帳があります。
介護保険とは自立支援、利用者本意、社会保険方式の3つを基本的な考え方として高齢者の介護を社会全体で支え合うために開始した社会保障です。
介護保険を利用するためには、まず居住地域(市町村)の窓口で要介護認定の申請を行います。
その後、市町村からの依頼でかかりつけ医もしくは入院中であれば主治医が意見書を作成します。
しばらくすると認定調査が行われ、意見書や調査の結果を検討して要介護度が決定されます。
時期にもよりますが、要介護度の決定まで要介護認定の申請から約1−2ヶ月程度かかることがあります。
要介護認定を受ければ、要支援であれば地域包括支援センター、要介護であれば居宅事業者に依頼を行いケアプランを作成し福祉サービスの利用が開始となります。
身体障害者手帳は都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、申請者の写真を用意し近くの福祉事務所または市役所で行います。
神経障害における身体障害者手帳の等級は、両下肢機能全廃では1級、両下肢の著しい障害では2級、一下肢の機能全廃では3級、一下肢機能の著しい障害では4級となります。
障害支援区分が決まれば、指定特定相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成してもらい、サービス担当者会議を経てサービス等利用計画が作成されます。
以上の工程を経てサービスの利用が開始されます。
福祉サービスには自立した生活を支援する訪問リハビリテーションなどの訪問サービスや、通所リハビリ制度としてデイサービスやデイケアなどがあります。
訪問リハビリテーションは理学療法士などのリハビリテーション専門職が家庭を訪問し、自立支援のためのリハビリテーションや住環境などの調整を行います。
デイサービスやデイケアは事業所によって特色が異なりますが、近年ではマシンリハなど機能障害に対してリハビリテーションを行うための施設も増えてきています。
サービスを受ける方の希望にあった事業所を選び、サービスを利用することが重要です。

自宅でできる運動:家庭で実践できる簡単なリハビリ

自宅でできる運動:家庭で実践できる簡単なリハビリ
下肢機能に障害が残ってしまってもリハビリをすることで、筋力や協調性を改善させ生活の自立ができるようになることもあります。
脳卒中後で非麻痺側の下肢機能が使える場合、手すりなどを使用しながら椅子から起立練習を行うことがおすすめです。
起立練習は下肢全体の筋肉を鍛えることができ、日常生活動作にも直結するため非常におすすめです。
脊髄損傷などで下肢機能が全廃している場合は、上肢の筋力トレーニングを行い日常生活動作の自立を目指します。
現在の我が国における医療では下肢機能が全廃してしまった後の治療方法は残念ながら確立されていません。
今後、再生医療の研究が進むことで治療できる可能性があり期待が集まっています。

家族の役割と支援:患者との信頼関係を築く方法

下肢機能に障害を持ってしまった方には、家族からのサポートが重要になります。
サポートは身体的な介護や環境の調整から心理的な支えなどがあります。
下肢に障害が残ると日常生活動作に支障を来します。
家族がサポートすることで自立したり、介助下で生活することができるようになるケースも多くあります。
また、環境面のサポートとして動線上に物を置かない、段差の解消や手すりの設置など動きやすい環境を作ることが重要です。
心理面のサポートとして最も重要なことはまず障害についてしっかり理解することです。
その上で同情ではなく、共感をしながらコミュニケーションを取っていくことが下肢に障害が残ってしまった方の心理的な支えになります。

まとめ

この記事では下肢機能に障害を持ってしまった方に対する支援策や自宅でもできるリハビリ方法、家族の支援方法について解説しました。
我が国では介護保険や障害者手帳などを使用することで福祉サービスを受けることで下肢機能に障害が残っても自立した生活を目指すことができます。
また、残存機能に対してリハビリをすることや環境を整えることも非常に重要です。
脳卒中や脊髄損傷などで神経を損傷してしまった後の神経の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄の治る力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。

よくあるご質問

下肢全廃とはどういう意味ですか?
下肢全体の支持性と運動性を失ってしまい、立っていることも歩くことも難しい状態です。
下肢機能における身体障害者手帳では、両側では1級、片側では3級が認定され様々なサービスを受けることができます。

下肢機能障害の等級は?
身体障害者手帳の下肢機能障害における等級は受けている障害の程度、片側か両側か、切断であればどの関節から切断しているかで決まります。
障害の程度が重く、両側の障害があるとより高い等級が認定されます。

<参照元>
・厚生労働省 障害者手帳について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
・厚生労働省 介護保険の概要:https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf

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